児童憲章


児童憲章について

児童憲章は1951年(昭和26年)5月5日に制定された児童のための憲章です。

1947年にすべての児童の福祉の実現をめざす児童福祉法が制定されましたが、第2次世界大戦後の社会的・経済的に荒廃した状況下にあるため、戦災孤児や浮浪児対策を優先せざるをえない状況でした。そのため、社会や国民一般の児童に対する責任を改めて明確にするため制定にいたりました。

ジュネーブ宣言・世界人権宣言等を参考に、1949年6月頃より厚生省及び中央児童福祉審議会で制定への準備が始まり、最終的には内閣総理大臣が招集した児童憲章制定会議によって承認され、1951年5月5日に宣言されました。

法律ではなく児童の福祉を図るための国民的約束(規範)であるため法的拘束力はありませんが、児童福祉や教育に対して施すべき対策を考える上で今でも基本となる原則となっています。特に、「児童は、人として尊ばれる。」「児童は、社会の一員として重んぜられる。」「児童は、よい環境の中で育てられる。」は児童三原則とよばれ、保育関係者であれば覚えておくべき項目です。

児童憲章(全文)

制定日 昭和26年5月5日

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

  • 児童は、人として尊ばれる。
  • 児童は、社会の一員として重んぜられる。
  • 児童は、よい環境の中で育てられる。
  1. すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
  2. すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
  3. すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
  4. すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
  5. すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
  6. すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
  7. すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
  8. すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
  9. すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
  10. すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
  11. すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
  12. すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

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