各国の保育所面積基準
「機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業 総合報告書(社会福祉法人 全国社会福祉協議会 平成21年3月)」からの抜粋です。
屋内施設面積
国/州/県/市 | 子ども1人当たりの面積 | 面積の定義・計算上の注意点 | |
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アメリカ | カリフォルニア州 | 3.25㎡ ※原規定は35平方フィート |
「屋内活動スペース」の面積。トイレ、事務室、調理場、倉庫、書棚、キャビネ等の面積を含めない。 |
ニューヨーク州 | 3.25㎡ ※原規定は35平方フィート |
「室内面積」。職員室、倉庫スペース、トイレ、調理室等を含めない。 | |
ワシントン州 | 4.64㎡(1~11か月) ※原規定は50平方フィート 3.25㎡(1歳以上) ※原規定は35平方フィート |
「使用可能な面積」。廊下、階段、トイレ、洗面所、調理室等を含まない。幼児用寝台が寝室兼遊戯室にある場合、幼児用寝台を使用する12~29か月児1人あたり1.39㎡を追加。 | |
イングランド | 3.5㎡(2歳未満) 2.5㎡(2歳) 2.3㎡(3~5歳) |
「空間要件」。「屋内空間の計算は、子どもが使用できる純空間にもとづくことが望ましい(物置、通路、職員室、更衣室、多目的室、台所、トイレは含まない)」。 | |
フランス | パリ市 | 3.1㎡(知育室のみ) 5.5㎡(知育室+午睡室) ※1人あたりに換算 |
トイレ、アトリウム(おむつ交換場を含む)、水あそび室、サービスエリア、受付・管理エリア、収納エリア等を含めない。 |
メーヌ・エ・ロワール県 | 10㎡(施設面積) 3㎡(遊戯室) 3㎡(休息室[午睡室]) |
施設全体、遊戯室、休息室に分けて基準が設定されている。 | |
イヴリン県 | 10~12㎡(総面積) 6~8㎡(子ども専用区画) 3~4㎡(知育室) 0.8㎡(食事コーナー) 1㎡+α(午睡室※) 0.6㎡(トイレ) |
施設全体からトイレまで細かく分けて基準が設定されている。※午睡室は1人あたり1㎡+全体で6㎡と規定されている(例:子どもが7人の場合は13㎡)。 | |
ドイツ | ザクセン州 | 3.0㎡(3歳未満) 2.5㎡(3歳以上) |
「子ども用のグループ室」。 |
バーテンーヴュルテンベルク州 | 3㎡(保育室等※) 1.5㎡(午睡室) |
※は保育室と小グループ室の合計。安静室、トイレ等を含めない。 | |
バイエルン州 | 2㎡(主グループ室。3歳以上施設) 3.5㎡(全体。年齢混合施設)。 |
「主グループ室」の他に副グループ室が必要。「全体」に保管室、調理室、衛生設備は含めない。 | |
ハンブルグ市 | 3.3㎡(3歳未満) 2.2㎡(3歳以上※1) 3.0㎡(3歳以上※2) |
「グループ室、副グループ室、機能室(衛生設備を除く)」。※1は5時間までの保育、※2は6時間以上の保育の場合。 | |
ストックホルム市 | 7.5㎡ | 「施設の面積」。玄関、廊下、おむつ替えの部屋、児童用のトイレは「児童のために使われる場所」として算入されるが、職員室、職員のトイレ、キッチン、倉庫等は算入されない。 | |
ニュージーランド | 2.5㎡ | 「屋内空間」。通路、トイレ設備、職員室、2歳未満児用の特別な午睡室、その他子どものあそびに使わない区域を含まない。 | |
日本 | 1.65㎡(乳児室) 3.3㎡(ほふく室) 1.98㎡(保育室又は遊戯室) |
「乳児室」は2歳未満でほふくしない子ども、「ほふく室」は2歳未満でほふくする子ども。「保育室又は遊戯室」は2歳以上の子どもの居室。 |
屋外施設面積
国/州/県/市 | 子ども1人当たりの面積 | 面積の定義・計算上の注意点 | |
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アメリカ | カリフォルニア州 | 6.96㎡ | |
ニューヨーク州 | (面積基準なし) | ||
ワシントン州 | 6.96㎡ | ||
イングランド | (面積基準なし) | ||
フランス | パリ市 | 6.67 ㎡ | 「園庭」および「保育室専用の庭やテラス」 |
メーヌ・エ・ロワール県 | (面積基準なし) | ||
イヴリン県 | 約7㎡ 約3㎡(赤ちゃん※) |
※「赤ちゃん」(bebe)は、日本語の「乳児」より幅広く、2~3 歳児までを指す。 | |
ドイツ | ザクセン州 | 10.0㎡ | 「立地に関する要求事項」における「あそび場」。 |
バーテンーヴュルテンベルク州 | 8~10㎡ | 「園庭」。 | |
バイエルン州 | (面積基準なし) | ||
ハンブルグ市 | (面積基準なし) | ||
ストックホルム市 | (面積基準なし) | ||
ニュージーランド | 5㎡ | 「屋外空間」。 | |
日本 | 3.3㎡(乳児室) 3.3㎡(ほふく室) 1.98㎡(保育室又は遊戯室) |
「屋外遊戯場」。ただし「保育所の付近にある屋外遊技場に代わるべき場所」がある場合、」設置義務なし。 |