障害児保育の歴史


障害児保育の歴史

1926年 京都聾口話幼稚園が創立
※京都市立聾唖学校(現:京都府立聾学校)の保護者有志による創立
1927年 東京盲学校(現:筑波大学附属視覚特別支援学校)に幼稚園(初等部予科)が設置
1938年 恩賜財団愛育会愛育研究所に第二研究室「異常児保育研究室」が設置
※日本最初の知的障害児保育の実践研究機関
1947年 学校教育法公布
※盲学校・聾学校・養護学校のそれぞれに幼稚部を置くことができると規定
1949年 愛育研究所特別保育室(旧:異常児保育研究室)が再開
※戦争末期に閉鎖されていた
1949年 松原愛育学園(石川)が精神薄弱児施設として設立される
1951年 石川県立錦城学園にて「施設内学級」が設置される
1952年 めぐみ園(佐賀)が知的障害児施設として認可を受ける
1955年 白川学園(京都)併設の鷹ヶ峰保育園にて特別保育(現:ひなどり学園)を実施
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育養護学校(幼稚部・小学部)が設立
※愛育研究所特別保育室からの発展
1957年 児童福祉法にて精神薄弱児通園施設(満6歳以上)が新たに規定
※就学免除・就学猶予にて公教育の対象外とされた知的障害児の受け皿となる
1961年 厚生省が3歳児健診制度を創設
※検診制度が全国に広がるにつれて、見つかった心身障害児の療育問題が顕在化する
1963年 東京教育大学附属大塚養護学校に幼稚部(5歳児)が設置
※翌年二年保育課程(4歳児)となる
1964年 中央児童福祉審議会(現:社会保障審議会) 中間報告
※「保育に欠ける状況」の定義を見直し、「心身に障害のある子どもも含めるように」と提言
1965年 中央児童福祉審議会(現:社会保障審議会) 第2次中間報告
※「心身に障害のある幼児を在宅による保育にのみゆだねることは問題であり、専門家による支援体制の整備や専門機関・施設の整備が必要である」「軽度の障害幼児のためには、治療的な指導を行なうことのできる特別保育所の設置を検討する必要がある」等を確認
1960年代後半
~1970年代
障害児の教育権保障運動が全国的に展開
※一部の幼稚園や保育所が障害幼児を受け入れる
1971年 「中央教育審議会答申」文部省(現:文部科学省)
※養護学校の義務教育実施などが提示される
1972年 「心身障害児通園事業実施要綱」厚生省(現:厚生労働省)
※知的障害児通園施設や肢体不自由児通園施設を利用することが困難な地域の障害幼児のため、市町村が通園の場を設け、地域社会が一体となってその育成を助長することを定める
→初めて、就学前の障害児が通園施設に通うことが可能となる
「特殊教育諸学校幼稚部学級設置10年計画」文部省(現:文部科学省)
※特殊教育諸学校で幼稚部が設置される
1973年 中央児童福祉審議会(現:社会保障審議会) 中間答申
※「障害の種類と程度によっては障害児を一般の児童から隔絶することなく社会の一員として、むしろ一般の児童とともに保育することによって障害児自身の発達が促進される面が多く、また一般の児童も障害児と接触する中で、障害児に対する理解を深めることによって人間として成長する可能性を増し」とし、統合保育の必要性を提起
1974年 「障害児保育事業実施要綱」厚生省(現:厚生労働省)
※統合保育を制度化→指定保育所方式(各都道府県に1ヶ所程度)
※原則として3歳以上の知的発達障害児・身体障害児を1園8名まで受け入れ、障害児4名につき専任保母1名を加配
「 私立幼稚園特殊教育費補助事業」開始
※障害幼児を一定数以上継続的に受け入れている私立幼稚園に対しても公費補助
→徐々に、公立幼稚園にも広がる
1977年 新生児スクリーニング検査が公費検査として全国で実施
1978年 「保育所における障害児の受け入れについて」厚生省(現:厚生労働省)
※一般保育所での障害児の受け入れについても公費補助(入所加算方式による人数加算)
1979年 養護学校教育が義務化
※就学猶予・就学免除の対象とされてきた障害児の保護者に対して就学義務が課され、すべての障害児に教育権が保障された
1981年 「国際障害者年」が国連で決議
※ノーマライゼーションの理念のもとに障害児保育に取り組むことが各国に求められる
1990年 「保育所保育指針改訂」厚生省(現:厚生労働省)
※障害児保育に関する記載が初めてなされる
1993年 「学校教育法施行規則改正」文部省(現:文部科学省)
※小学校・中学校での通級による指導が制度化
2000年 「特別保育事業実施要綱」厚生省(現:厚生労働省)
※障害児保育が特別保育事業の1つとして組み込まれる
2006年 「学校教育法改正」文部科学省
※盲学校・聾学校・養護学校の区分をなくし、特別支援学校として再編
「教育基本法改正」文部科学省
※子どもの教育機会の均等にあたって障害児への支援が義務化される
2008年 「保育所保育指針改訂」厚生労働省
※保育の基本として「一人ひとりの子どもが生きている状況• 発達を理解した上で、その特性に応じて子どもが主体的に活動できる場を提供し、支援すること」と説明
※障害児の保育にあたって個別の指導計画を作成

保育いろいろ

保育にまつわる「いろいろ」を随時掲載しています。何かの参考にでもなれば幸いです。

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神3-15-7
TEL 042-555-5780 FAX 042-555-5767