貸切バスの運賃料金制度


保育園でもたまに使用する貸切バスですが、国土交通省では貸切バスの安全・安心な利用のため、平成26年4月付けで貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の運賃・料金制度を改正しました。今後、バス会社は、この制度に基づいた運賃・料金を運輸局に届出をし、この届出内容によらず利用者と運送契約を結び、実際に運行したことが明らかとなった場合、バス会社は行政処分の対象となるため注意が必要だそうです。
出典:中部運輸局発行のチラシ

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新運賃・料金制度のポイント

  • 運賃は、時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。
    • 時間制運賃は、バス会社の営業所の位置を基準とし、出庫から帰庫までの時間に出庫点呼・帰庫点呼の各1時間ずつ合計2時間を加え、時間制運賃を乗じます(最低保障は、3時間に点検時間の2時間を加算した5時間とします)。
    • キロ制運賃は、バス会社の営業所の位置を基準とし、出庫から帰庫までの回送を含めた距離にキロ制運賃を乗じます。
  • 料金は、運賃とは別に適用します。
    • 深夜早朝運行料金、交替運転者配置料金、特殊車両割増料金 等を適用します。

算出方法の例

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申し込みの際の注意事項

貸切バスの運賃・料金を確実に計算するため、バス会社に貸切バスの利用(見積、入札等)を申し込む場合、以下の事項をあらかじめ伝達する。

  1. 契約を結ぶ者の氏名及び連絡先
  2. 乗車予定人員
  3. 車種(大型、中型、小型、特殊車両の別)及び台数
  4. 配車日時及び場所
  5. 日程表(出発時刻、終着時刻、目的地、主たる経過地、有料道路使用の有無、宿泊又は待機を要する場合はその旨、その他車両の運行に関連するもの。)
  6. 運賃の支払い方法

日程の変更等、当初計画していた運行時間及び距離が変更となった場合の運賃・料金について、運行開始前の場合は再見積、運行開始後は再算出し精算する場合があります。

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