求職活動関係役務利用費について
平成28年3月29日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、平成29年1月1日より「求職活動関係役務利用費」が創設されます。
「求職活動関係役務利用費」は、雇用保険の基本手当受給者等が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、その子に関して保育等サービスを利用した場合に、その保育等サービスの利用料の一部をハローワークが支給するものです。
1 支給対象者
「求職活動関係役務利用費」は、雇用保険の基本手当受給者等が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、その子に関して保育等サービスを利用した場合に支給対象となりますが、詳細な要件は以下のとおりです。
- 雇用保険の基本手当を受給中の方が対象です。その他、高年齢求職者給付金、特例一時金及び日雇求職者給付金の受給資格がある方も対象です。
- 「求人者との面接等」とは、求人者との面接のほか、筆記試験の受験、ハローワーク等、許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含みます。
- 「教育訓練の受講」とは、ハローワークの指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、ハローワークの指導により各種養成施設に入校する場合、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合をいいます。
- 子とは、法律上の親子関係に基づく子をいい、実子のほか養子も含みます。また、特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者、養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者も対象です。
支給対象となる保育等サービス
以下のいずれかに該当する保育等サービスが支給対象です。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定子ども園法」という。)第2条第6項及び第7項に規定する認定こども園
具体的には、幼稚園型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)第1の1に規定する幼稚園型認定こども園)、保育所型認定こども園(同基準第1の2に規定する保育所型認定こども園)、地方裁量型認定こども園(同基準第1の3に規定する地方裁量型認定こども園)及び幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)です。 - 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
具体的には、家庭的保育事業(同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)、小規模保育事業(同条第10項に規定する小規模保育事業)、居宅訪問型保育事業(同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業)又は事業所内保育事業(同条第12項に規定する事業所内保育事業)です。 - 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
具体的には、延長保育事業(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する事業)、放課後児童健全育成事業(同条第5号に規定する放課後児童健全育成事業)、子育て短期支援事業(同条第6号に規定する子育て短期支援事業)、一時預かり事業(同条第10号に規定する一時預かり事業)、病児保育事業(同条第11号に規定する病児保育事業)、ファミリー・サポート・センター事業(同条第12号に規定する子育て援助活動支援事業)です。 - その他以下に掲げる保育等サービス
- 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設
- 国、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項まで及び同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(1から3までに掲げる施設を除く。)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定するひとり親家庭日常生活支援事業
3 支給額
求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(以下「保育等サービス経費」という。)の80%に相当する額です。
- 保育等サービスの利用の理由ごとに以下の日数分が上限です。
- 求人者との面接等をした日15日
- 対象訓練を受講した日60日
- 1日を超える期間を単位として費用を負担した場合は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算した額とします。
- 1日あたりの支給額の上限額は6,400円です。
保育等サービス経費とは、保育等サービス実施者に対して支払われた利用料として、保育等サービス実施者が証明する額(消費税込み)です。また、支給対象者が自らの名において実際に保育等サービス実施者に支払った費用に限ります。
(支給対象となる保育等サービス経費に該当しないもの)
- 利用のための交通費
- クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
- 未納としている利用料(保育等サービス経費は、保育等サービス実施者に対する支払義務が確定した費用であって、かつ実際に支払われた額(クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額)をいいます。)
- 地方自治体等の第三者が保育等サービス実施者に支払った額
4 受給のための申請手続
求職活動関係役務利用費の支給を希望する場合は、「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」に以下に掲げる書類を添えて、失業の認定日(ハローワークが28日間隔で指定する日)に住居所を管轄するハローワークに提出することが必要です。
支給の申請は当該認定日に失業の認定の対象となる日分(認定日前の28日分)について行われます。求職活動関係役務利用費は本人指定の銀行口座に入金されます。
- 雇用保険受給資格者証等
- 保育等サービス事業者が発行する保育等サービス費用に係る「領収書」
- 保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書」
- 保育等サービス事業者が発行する「返還金明細書(求職活動関係役務利用費)」
(領収書等を発行後、保育等サービス経費の一部が保育等サービス事業者から本人に対して還付された場合に限ります。) - 求人者との面接等を行った場合、「面接証明書」等の面接等を行ったことを証明できる書類
- 教育訓練を受講した場合、「教育訓練受講証明書」等の訓練を受講したことを証明できる書類
- 対象となる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
- 保育等サービス費用について、地方公共団体等の第三者から補助を受けた場合は、その額を証明する書類
5 保育等サービス事業者の皆様へのお願い
以下の書類への発行、証明等についてご協力をお願いします。なお、(2)保育等サービス利用証明書、(3)返還金明細書(求職活動関係役務利用費)の様式については、利用者が持参します。
(1)保育等サービス費用にかかる領収書の発行
利用者本人が支払った保育等サービス経費について領収書の発行をお願いします。
なお、利用者がクレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の利用者用控に保育等サービス事業者が必要事項を付記したものを含む。)の発行をお願いします。
なお、領収額に訂正のある場合は無効であり、その他の記載事項について訂正のある場合、保育等サービス事業者の訂正印のないものは無効となります。
(領収書(又はクレジット契約証明書)の記載事項等)
「保育等サービス事業者の名称」「保育等サービス施設の名称」「利用者(支払者)氏名」「領収額(又はクレジット契約額)」「領収日(又はクレジット契約日)」「領収印」
(2)保育等サービス利用証明書の発行
利用者の申請期間に係る保育等サービスの利用実績、利用額について別添様式の証明書の発行をお願いします。
(保育等サービス利用証明書の記載事項等)
「利用者氏名」「利用に係る子の氏名」「利用者住所」「保育等サービス事業者の名称」「保育等サービス施設の名称」「保育等サービスの種類」「利用した日」「保育等サービス経費」「領収日」「保育等サービス経費に対応する利用期間(利用費)」「支払方法」「支払手段」
なお、記載事項について訂正のある場合、保育等サービス事業者の訂正印のないものは無効となります。
(3)返還金明細書(求職活動関係役務利用費)の発行
領収書又はクレジット契約証明書の発行後、利用料の値引き等により、保育等サービス経費の一部が保育等サービス事業者から本人に還付された(される)場合は、当該保育等サービス事業者が本人に発行した当該還付額が記載された「返還金明細書」の提出が必要です。
※保育等サービス利用証明書等を交付するに当たっては、事務手数料を徴収しないようお願いします。