役員及び評議員の報酬等に関する規程

(定義等)
第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給
第2条 役員及び評議員の報酬等は、社会福祉法人陽光福祉会定款第八条及び第二一条に定めるとおり無報酬とする。

(公 表)
第3条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改 廃)
第4条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

附 則
この規程は平成29年6月15日から施行し、平成29年4月1日から用する。


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