保育施設等の利用申込みについて
認可を受けている保育園の入園手続きは、住民票のある市区町村で行うことになっております。他市の保育園に入園したい場合や、他市に転出予定の場合でも住民票が羽村市にある場合は、羽村市役所 子ども家庭部保育課保育係で入園手続きを行ってください。
※他市の保育園に入所させるためには、保護者の勤務先または実家が入園希望の市内にあるなどの条件が必要になります。
※他市に転出予定で入園手続きをする場合については、市区町村によって締め切りが異なります。
園見学はお気軽に
入園までの流れ
【羽村市市役所 子ども家庭部子育て支援課保育・幼稚園係での手続き・対応】
入園申込み
申込みは年間を通じて受け付けています。入園したい月の前月18日が締切日です。入園は毎月1日で、月途中の入園はできません。
調査
保育に当たることができない状況を担当者が調査します。お電話や訪問してお話を伺うこともありますので、ご協力ください。
欠員あり
欠員がなければ、空きができるまでお待ちいただくことになります。
入園選考会議
毎月20日頃、申込み者が欠員を上回る場合は、保育に欠ける程度の高い方から入園の決定をします。
入園決定
入園決定者へは羽村市から電話でご連絡いたします。
【保育園での手続き・対応】
面談
入園決定後、保育園にて面談を行います。面談ではお子様の様子をお聞かせいただいたり、園児に必要となる持ち物についてお話しをさせていただいたりします。
通園開始
翌月1日から通園できます。入園当初の保育時間は、保育園に無理なくなじめるようにお子さんの状況に応じて短時間からスタートする場合があります(面談にてご相談させていただきます)。
「平成28年度 保育施設等利用のしおり(羽村市)」より
以下は、羽村市 子ども家庭部 保育課保育係発行の「平成28年度 保育施設等利用のしおり」より抜粋し掲載しています(一部加筆・変更してあります)。
正規の内容・詳しい保育料につきましては、羽村市発行の「保育施設等利用のしおり」をご参照ください。
羽村市HP
1.保育の必要性の認定について
認可保育園、認定こども園および地域型保育(家庭的保育、小規模保育事業など)を利用するためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
「保育の必要性の認定」は、保育の必要性の有無を判定するものであり、保育施設等の利用を約束するものではありません。
認定区分は下表のとおりです。保育施設等を利用できるのは2・3号認定です。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前で、教育を希望する子ども | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上の小学校就学前で、保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども | 保育園 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満の小学校就学前で、保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども | 保育園 認定こども園 地域型保育 |
2・3号認定を受けた場合、保護者の就労状況に応じて、保育の必要量を保育標準時間または保育短時間として認定します。
保育の必要量
- 保育標準時間…1日最大11時間まで利用可能(月200時間以上)
- 保育短時間……1日最大8時間まで利用可能(月200時間未満)
- 保育標準時間認定を行うことが適当でないと認めるときは、保育短時間を認定することもあります。
- 利用可能な保育時間のほか、保育料や延長保育時間などが異なります。
- 保育施設等ごとに保育標準時間と保育短時間、延長保育時間を設定しています。
認定の申請・受付
「保育の必要性の認定」の手続きは、保育施設等の利用申込みと同一の時期に受付けます。くわしくは、2.保育施設等の利用申込みについてをご覧ください。
保育の必要性がある場合(2・3号認定)は、施設等の利用調整をします。
保育を必要とする事由
2号・3号認定を受ける場合、児童の保護者(父母等)が次のいずれかの状態にあることが必要です。「集団生活を経験させたい」「教育を受けさせたい」などの理由は該当しません。
- 就労(1か月あたり 48 時間以上労働することを常態としていること)
- 妊娠、出産(出産予定月とその前後2か月、計5か月以内)
- 保護者の疾病、障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧にあたる場合
- 求職活動(起業準備を含む)☆ただし、入園後3か月以内に1の状態に就くことが条件
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
※6および9の理由で認定を受ける場合、保育短時間が適用されます。
育児休業取得中の方について・・・
利用申込みの際に育児休業取得中で今後職場復帰の予定のある方は復帰日の前月初日から施設等の利用が可能です。勤務証明書に職場復帰予定日を明記の上、お申し込みください。ただし、利用決定月の次月末までに復帰しない場合はその利用を解除することがあります。
認定証の交付
申請を受けた後、市から保護者あてに認定証を交付します。
(「保育の必要性の認定」ができなかった場合は、却下通知を交付します。)
- 認定証は保育を必要とする事由ごとにその有効期間が定められており、最長で3年間有効です。満3歳となり3号認定から2号認定になる際は、市で認定の変更を行います。なお、認定を受けた後に、認定証の内容(氏名、住所、保育を必要とする事由、保育の必要量)に変更が生じた場合はお問い合わせください。
- 認定証は申請を受付けてから原則30日以内に発行します。
平成28年4月からの交付分については、審査事務を12月~1月に集中して行うことから、平成28年2月中旬以降の発送を予定しています。
2.保育施設等の利用申込みについて
保育の必要性の認定を受けると、保育施設等について利用調整の対象となります。
利用申込み・受付について
受付場所 市役所西庁舎2階 子育て支援課保育・幼稚園係(4番窓口)
平成28年4月からの利用を希望する場合
受付期間 平成27年12月1日(火)~14日(月) 午前8時30分~午後5時
*この期間のみ土・日曜日の受付を行います。(午前11時45分~午後1時は受付できません)
年度途中からの利用を希望する場合
各月の受付期間は次のとおりです。受付時間は平日の午前8時30分~午後5時です。
利用を希望する月 | 申込開始日 | 申込締切日 |
---|---|---|
平成28年5月 | 平成28年3月30日(水) | 平成28年4月18日(月) |
平成28年6月 | 平成28年4月25日(月) | 平成28年5月18日(水) |
平成28年7月 | 平成28年5月31日(火) | 平成28年6月17日(金) |
平成28年8月 | 平成28年6月28日(火) | 平成28年7月15日(金) |
平成28年9月 | 平成28年7月29日(金) | 平成28年8月18日(木) |
平成28年10月 | 平成28年8月30日(火) | 平成28年9月16日(金) |
平成28年11月 | 平成28年9月28日(水) | 平成28年10月18日(火) |
平成28年12月 | 平成28年10月31日(月) | 平成28年11月18日(金) |
平成29年1月 | 平成28年11月29日(火) | 平成28年12月16日(金) |
平成29年2月 | 平成29年1月4日(水) | 平成29年1月18日(水) |
平成29年3月 | 平成29年1月31日(火) | 平成29年2月17日(金) |
市外の保育施設等を希望される場合
勤務先の変更、転出などの関係で、羽村市外の保育施設等の利用を希望する場合は、利用を希望する施設等がある市区町村に平成 28 年度の申込み受付期間および必要書類を確認し、申込み締切日の5日前までに羽村市へ申込んでください(住民登録のある窓口で受付けます。)
転出予定の方…
申込みには、転出先の住所の記載がある家屋の賃貸借契約書や売買契約書のコピーをあわせてご提出ください。転出することが決まりましたら、速やかに保育・幼稚園係にお申し出ください。また、改めて転出先での手続きが必要です。
利用調整・決定について
提出された申込み書類に基づいて、保育の必要性が高い児童から希望する保育施設等への利用を決定します(先着順ではありません)。希望する施設等(第1希望)の利用希望者が定員を超え、ただちに利用することがかなわない場合は、第2希望以降の施設等での調整を行います。
「保育の必要性の認定」を受けていても保育施設等をすぐに利用することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
申込みの有効期限は平成29年3月末までとなり、一度申込みの事実があれば、利用希望月の翌月以降も利用調整の対象となります。
利用施設等の決定時期
平成28年4月からの利用の場合
- 利用調整会議 ・・・・・・・・・・平成27年12月中旬~
- 利用決定または保留通知書の発送・・平成28年2月中旬以降~(3月末)
※通知発送前のお問合せにつきましては一切お答えできません。
年度途中(5月以降)からの利用の場合
- 利用調整会議・・・・・・・・・・・毎月21日頃
- 利用決定または保留通知書の発送・・毎月25日以降
※利用施設等が決定した場合は、保育・幼稚園係より保護者の方へ電話連絡した上で、通知書を送付します。利用保留の場合は、毎月ではなく当初の利用申込みについてのみ通知します。
申込みから利用まで流れ(支給認定申請~保育施設等の利用申込み)
- 市に「保育の必要性」の認定を申請します ※3利用希望の申込みも同時にできます
- 市から「認定証」が交付されます(2号認定または3号認定)
- 保育施設等〔認可保育園、認定こども園、地域型保育(家庭的保育等)〕の利用の申込みをします
- 申請者の希望、保育施設等の状況などにより、市が利用調整(選考)をします
- 利用施設等の決定
保育の必要性の認定・申込みに必要な書類について
申込みには、支給認定申請書兼保育施設等利用申込書のほかに次の書類を添付してください。
(1) 保育を必要とする事由の証明書類(児童と同居している65歳未満の方全員の書類が必要)
- 就労による場合
*勤務(内定)証明書(産前産後休業中・育児休業取得中である証明を含む) ※ - 妊娠・出産による場合
*母子手帳(表紙と出産予定日の記載がある部分のコピー) - 保護者の疾病、障害による場合
*医師の診断書または治療計画書、各種手帳のコピー - 同居または入院等している親族の介護・看護の場合
*介護・看護状況申告書と介護・看護を受ける方の診断がわかるもの ※ - 就学の場合
*在学証明書または入学許可証等とカリキュラムのコピー - その他
*お問い合わせください
※勤務(内定)証明書と介護・看護状況申告書は市が定めた様式に記入してください。
介護・看護状況申告書はすべての方にお配りしていません。必要な方はお申し出ください。
(2) 所得状況証明資料(児童と同居している方全員の次のいずれかの書類が必要)
同居の方で、所得を有する全員の書類が必要です。父母だけでなく、祖父母等に所得を有する方がいる場合は、あわせて提出してください。
平成28年4月からの利用を希望する場合は、必ず平成28年2月29日(月)までに提出してください。期限までに提出をすることができない場合は、必ず事前に連絡してください。
平成27年分源泉徴収票、または平成27年分確定申告書のコピー
または
平成27年(1月~12月)の収入自己申告書
*平成27年中の所得が扶養控除範囲内であり所得に関する資料を用意できない方、または所得がなかった方(一部または全部)は、提出してください。※市が定めた様式があります。
または
平成27年度(平成26年中)の市区町村民税の課税証明書または非課税証明書(コピー可)
*平成27年分所得税が非課税で、平成27年1月1日現在に羽村市に住所を有していなかった方は提出してください。平成27年1月1日の住所地で、この証明の交付を受けてください。
上記で該当する書類は、全て提出してください。
期日までに必要書類の提出がない場合や、提出された書類に不備や不足がある場合は受付できません。また、書類の内容に虚偽が発覚した場合は、決定後でも施設等の利用を取り消すことがあります。
家庭の状況に変更が生じたときの各種手続きについて
次の事由に該当する場合、施設等利用開始前・後にかかわらず、届出が必要です。
- 勤務先を変更した場合や退職した場合
- 利用申込みを取下げる場合や利用の解除を希望する場合
*市外に転出した後も引き続き同じ施設に継続して利用することを希望する場合は、羽村市と転出先での手続きが必要です。 - 住所や同居人に変更が生じた場合(転居、結婚、離婚、死亡など)
- 妊娠した場合や出産後育児休業を取得する場合
*保育施設等の利用開始後、育児休業を取得する場合、原則として生まれたお子さんが1歳に達する年度末までは、すでに在籍しているお子さんは継続してその施設等を利用することができます。 - 保護者等が提出した所得状況の内容に修正を行った場合
- その他、家庭の状況に変更が生じた場合
その他
- 各保育施設等における保育の内容や服装、個別に必要となる物品等は、各施設等の運営方針によって異なります。直接、施設等までお問い合わせください。
- 施設等を利用する児童が感染症等(百日咳・はしか・水ぼうそう・おたふく風邪等)にかかった場合は、完全に治るまでは施設等を利用することはできません。ただし、病児保育、回復期には病後児保育を利用できる場合があります。お問い合わせください。
【病後児保育】 羽村たつの子保育園 - 児童福祉法及び児童虐待防止法により、児童の虐待の疑い、又はそれを発見した場合は、児童相談所に通告します。
- 保育施設等利用開始後も保育を必要とする状況が継続しているかの確認のため、必要書類を定期的に提出していただきます。その際、事前に連絡がなく必要書類の提出が期日までに提出されない場合は、継続の意思がないと判断し、施設等の利用を解除することがあります。
- 勤務先を変更した場合や退職した場合
- 利用申込みを取下げる場合や利用の解除を希望する場合
*市外に転出した後も引き続き同じ施設に継続して利用することを希望する場合は、羽村市と転出先での手続きが必要です。 - 住所や同居人に変更が生じた場合(転居、結婚、離婚、死亡など)
- 妊娠した場合や出産後育児休業を取得する場合
*保育施設等の利用開始後、育児休業を取得する場合、原則として生まれたお子さんが1歳に達する年度末までは、すでに在籍しているお子さんは継続してその施設等を利用することができます。 - 保護者等が提出した所得状況の内容に修正を行った場合
- その他、家庭の状況に変更が生じた場合
3.利用者負担(保育料)について
保育料は、児童の世帯(保護者等)の所得税額や児童の年齢等によって決定します。
税額修正申告により所得税額や市民税額に変更が生じた場合、または家庭状況に変更が生じた場合(離婚、結婚、死亡等同居人の変更等)は必ず保育・幼稚園係にご連絡ください。
- 認定こども園・地域型保育を利用する場合も市が定める保育料が適用されます。
平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度により、保育園のみでなく、認定こども園や地域型保育(家庭的保育)を利用する場合も市が保育料を計算して決定します。 - 保育の必要量に応じて保育料が2区分にわかれます。
保育標準時間、保育短時間を超えて延長保育の利用を希望する場合は、延長保育料がかかります。 - 同一世帯で2人以上の就学前の児童が保育施設等を利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については無料となります。
- 保育料の減額
利用している児童の疾病等により、月に15日以上 (日曜・祝日を除く)欠席された場合は保育料が減額の対象になる場合があります。ご相談ください。なお、児童以外の都合による施設等の欠席は2か月間とし、保育料の減額はありません。また、婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。別途申請が必要ですので、くわしくはお問い合わせください。
納入方法
市内保育園と家庭的保育を利用する場合、保育料は市に納入していたただきます。
保育園利用での納入には、口座振替をご利用ください。口座振替については、保育施設等の利用調整(選考)結果をお送りする際に同封する口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、振替希望の口座がある金融機関で手続きをお願いします。
家庭的保育利用での納入には、市役所または金融機関をご利用ください。
納期限は当月末(末日が土・日曜日祝日の場合、翌営業日。12 月分は 12 月 26 日)です。
認定こども園を利用する場合は、保育料の金額に関することは市役所へ、納入方法に関することは各施設へお尋ねください。